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さいがいほしょう

【災害補償(労働基準法)】

労働と働き方賃金と保険

労働者が仕事が原因でけがをしたり病気になったりしたとき、使用者が療養の費用や休業中の賃金の一部、障害・遺族への補償などを負担する決まり(労働基準法第8章)。労災保険から給付があるときは、その分の補償の責任を免れます。

療養補償休業補償障害補償遺族補償葬祭料打切補償労災保険の給付があれば、その分は免れる

現場でどう使うか

療養補償・休業補償・障害補償・遺族補償・葬祭料・打切補償の種類がある。労働者の重大な過失によるけがは、行政官庁の認定を受ければ休業補償・障害補償をしなくてよい。

勘違いしやすいところ

通勤途中の災害は労働基準法の災害補償の対象ではない(労災保険の通勤災害で扱う)。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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