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りっこう
【陸閘・樋門(海岸堤防)】
ダムと海岸保全施設の構造基準海岸保全施設
海岸の堤防・護岸に、近くの土地の利用に応じて設ける、樋門・樋管・陸閘などの排水や通行のための施設(海岸保全施設の技術上の基準を定める省令第3条)。
現場でどう使うか
操作施設には、必要に応じて管理橋などの管理施設を設ける。
勘違いしやすいところ
操作する人の安全や利用者の利便のため必要なら、自動か遠隔操作で開閉できるようにする。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
