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かせんかんりしせつ

【河川管理施設】

河川・海岸川と法律

河川法でいう、ダム・堰・水門・堤防・護岸・床止め・樹林帯など、川の水による利益を増やしたり、被害を減らしたりする施設(河川法第3条)。

ダム堰水門堤防護岸床止め河川管理施設(河川法 第3条)構造は河川管理施設等構造令で決まる

現場でどう使うか

河川管理者が管理する。構造の基準は河川管理施設等構造令で決まっている。

勘違いしやすいところ

施設に近づく工事では、管理者との協議と許可の範囲を守る。

この言葉が出てくる工事の手順は、施工手順ガイド「河川工」で図つきで読めます。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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