崖(盛土規制法の崖)とは|工事苑 | 残土バンク
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【崖(盛土規制法の崖)】

法面・擁壁擁壁

盛土規制法では、地面が水平に対して30度を超える角度をなす土地で、硬い岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものを崖と言います。

30°これより急なら「崖」30° ≒ 1:1.7(1:1.5は約34°)

現場でどう使うか

盛土や切土で崖ができるときは、原則として擁壁で覆う。土質と勾配によっては擁壁が要らない場合もある(施行令)。

勘違いしやすいところ

30度は勾配でいうと約1:1.7。「1割5分の法面なら崖ではない」とはならない(1:1.5は約34度)。

この言葉が出てくる工事の手順は、施工手順ガイド「法面工」で図つきで読めます。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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