移動式クレーンの作業の方法等の決定(いどうしきくれーんのさぎょうのほうほう)とは|工事苑 | 残土バンク
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いどうしきくれーんのさぎょうのほうほう

【移動式クレーンの作業の方法等の決定】

移動式クレーンの安全規則作業の前に

移動式クレーンで作業をする前に、場所の広さ・地形・地質、荷の重量、クレーンの種類と能力などを考えて、作業の方法、転倒を防ぐ方法、労働者の配置と指揮の系統を決める義務(クレーン等安全規則第66条の2)。

作業の方法作業の方法転倒の防止配置・指揮の系統作業開始前に関係労働者へ周知

現場でどう使うか

決めた事項は、作業の開始前に関係労働者に知らせる(同条第2項)。

勘違いしやすいところ

作業の方法だけでなく、転倒を防ぐ方法と、配置・指揮の系統も決める。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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