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あんぜんえいせいせきにんしゃ
【安全衛生責任者】
安全衛生安全の体制
統括安全衛生責任者が置かれる現場で、下請(請負人)がそれぞれ選任し、統括安全衛生責任者との連絡などを行わせる人(労働安全衛生法第16条)。
現場でどう使うか
選任した下請は、遅滞なく元請にその旨を知らせる。
勘違いしやすいところ
自社の作業員に、元請からの安全の指示を確実に伝える役目。
この言葉が出てくる工事の手順は、施工手順ガイド「仮設工」で図つきで読めます。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
