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あんぜんえいせいすいしんしゃ
【安全衛生推進者】
安全衛生安全の体制
常時10人以上50人未満の労働者を使う事業場で、安全と衛生の仕事を担当させるために事業者が選ぶ人(労働安全衛生法第12条の2)。50人以上の事業場で選ぶ安全管理者・衛生管理者の、小さな事業場での役です。
現場でどう使うか
選任は、選ぶべき事由が生じた日から14日以内。選任したら、氏名を作業場の見やすい所に掲示するなどして労働者に知らせる。
勘違いしやすいところ
建設業は安全衛生推進者(安全の分も担当)。安全に関する業務のない業種では衛生推進者になる。
この言葉が出てくる工事の手順は、施工手順ガイド「仮設工」で図つきで読めます。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
