関東
栃木県の建設発生土 民間受入地 公募・登録制度
処分場の登録制度処分場・受入施設の登録・認定(処分先になる)
土砂条例の特定事業許可や盛土規制法の許可を受けた土地を、事前協議のうえ公共工事の処理先に指定する制度(県が処理先候補地として認定)
栃木県 特定事業区域・盛土規制法許可等区域への建設発生土の処理
処分場・受入施設の登録・認定(処分先になる)
工事間で流用しにくい発生土の処理先として、発注者が「特定事業区域」(土砂条例の許可・届出地)または「盛土規制法許可等区域」を指定できます。他の民有地より処理費が総合的に安い場合に指定され、受入を希望する事業者は事前協議(様式1 搬出申請書・様式2 誓約書)を行い、個別案件で情報提供・承諾・完了届を使います。2025年3月28日更新。
主な要件
- 土砂条例の対象なら県または市町の許可・届出があること
- 盛土規制法の対象なら県または宇都宮市の許可・届出があること
- 10t大型ダンプが他の交通を妨げずに通行できる道路
申し込み
県土整備部技術管理課へ事前協議の申請書と誓約書を提出。
所管:栃木県 県土整備部 技術管理課 技術調整担当(電話 028-623-2421・FAX 028-623-2392)
2026-10-13 に県のページ・公開資料を確認して要約しています。最新の募集状況・様式は出典でご確認ください。
栃木県で民間の工事の残土を受け入れたい・出したい方へ
県の仕組みは公共工事の残土が対象です。民間工事の残土は残土バンクに投稿すると近くの相手に自動で届きます(無料・手数料なし)。
