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そくりょうせいかのしようしょうにん

【測量成果の使用承認】

測量の法規・測量の基準測量標と測量成果

基本測量の測量成果を使って別の測量をするときは国土地理院の長の承認(第30条)、公共測量の測量成果を使うときはその成果を得た測量計画機関の承認(第44条)が要る、という決まり。

基本測量の成果国土地理院の承認公共測量の成果計画機関の承認使った旨を成果に明示する

現場でどう使うか

承認を得て測量した場合、その成果に「基本測量(公共測量)の成果を使った」旨を明示する。

勘違いしやすいところ

承認先が違う:基本測量の成果は国土地理院、公共測量の成果はそれを作った計画機関(県・市など)。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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