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そくりょうひょうのほぜん

【測量標の保全】

測量の法規・測量の基準測量標と測量成果

何人も、国土地理院の長の承諾なしに、基本測量の測量標を動かしたり、汚したり、その働きを害することをしてはならない、という決まり(測量法第22条)。

勝手に動かさない支障があれば国土地理院に相談

現場でどう使うか

工事で三角点や水準点が支障になるときは、勝手に撤去せず、国土地理院に相談して移転などの手続きをとる。

勘違いしやすいところ

「工事のためだから」は理由にならない。無断で動かすと罰則の対象になりうる。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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