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きょうそうふそんざいのかくにんによるずいいけいやく
【競争不存在の確認による随意契約】
品確法(公共工事の品質確保)入札と契約の方式
必要な技術・設備・体制からみて受注者になれる者が地域で極めて限られる工事で、その条件と見込まれる者を明示して公募し、競争が存在しないことを確認したときに随意契約によること(品確法第21条)。
現場でどう使うか
公募で条件を示し、ほかに参加者がいないことを確かめてから契約する。
勘違いしやすいところ
競争が存在しない状況が継続すると見込まれることが前提。単に急ぐから随意契約にするものではない。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
