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いっぱんきょうそうにゅうさつ

【一般競争入札】

公共工事の入札と契約入札

工事の内容を公告して、資格のある者なら誰でも申し込める入札。国の契約はこれが原則です(会計法第29条の3)。

公告誰でも参加できる

現場でどう使うか

参加資格(等級・工事実績・技術者など)を満たす者が参加できる。

勘違いしやすいところ

参加資格の確認書類の不備で、入札が無効になることがある。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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