事前届出(着手7日前)とは|工事苑 | 残土バンク
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【事前届出(着手7日前)】

撤去・解体とリサイクル分ける・再資源化

対象建設工事の発注者などが、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画などを都道府県知事に届け出ること(建設リサイクル法第10条)。

届出書7日前都道府県知事国・自治体は通知

現場でどう使うか

国や地方公共団体が発注する工事は、届出の代わりに通知の手続きがとられる。

勘違いしやすいところ

届出の内容は、元請から発注者への説明(書面)にもとづいてつくられる。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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