
この記事のポイント
- 土の運搬に産廃の許可はいらない
- 運ぶだけを請けてお金をもらうなら緑ナンバー
- 元請は行き先を運送業者に知らせ、受領書を5年保存
「残土を運ぶのに、産業廃棄物の許可はいるの?」という質問はよくあります。答えは、土なら産廃の許可はいりません。ただし、だれの土を、お金をもらって運ぶかによって、別の許可がいります。この記事では、残土と産廃の運搬のちがいと、頼む前の確認をまとめます。
3つのパターンで考える

運ぶもの・運び方 | いる許可 |
|---|---|
工事を請けた会社の従業員が、その工事の土を自社のダンプで運ぶ(運賃を別にもらわない) | 運搬の許可はいらない |
工事はせず、運ぶことだけを請けて、ほかの人の土をお金をもらって運ぶ | 一般貨物自動車運送事業の許可(緑ナンバー) |
産業廃棄物(がれき・建設汚泥など)を、ほかの会社から頼まれて運ぶ | 産業廃棄物収集運搬業の許可 |
土は廃棄物ではないので、産業廃棄物収集運搬業の許可は関係ありません。いっぽうで、ほかの人の荷物をお金をもらって運ぶのは「運送の仕事」なので、土でも緑ナンバーの許可が必要です。
国土交通省のQ&Aでは、工事をしている会社の従業員が、その工事の土を運賃を別にもらわずに運ぶなら許可はいらない一方、運賃を別にもらう場合や、積み込みだけを請けて運ぶ場合などは許可が必要、と整理されています。契約の形で答えが変わるので、迷ったら地方運輸局に相談してください。
産廃を運ぶときの決まり
- 産廃を運ぶ許可は、積む場所と降ろす場所の都道府県(政令市)ごとに必要です。
- 元請が自分の現場の産廃を自分で運ぶときは、収集運搬業の許可はいりません。ただし、車に産廃を運んでいることの表示をし、書面を持って運ぶなど、運び方の基準を守ります。
- ほかの業者に頼むときは、許可を持つ業者と書面で契約し、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を渡します。
残土を出す側(元請)がやること

資源有効利用促進法の省令が改正され、一定規模以上の工事では、元請に次のことが求められています。
- 搬出(はんしゅつ)先(受入先)が、盛土規制法の許可地など、適正な場所か確認する
- 出し先を書いた計画を発注者に説明し、現場に掲示し、運送業者にも知らせる
- 搬出先から受領書を受け取り、計画どおりか確かめて、写しを残す
- 記録を工事完成後5年保存する
土砂の計画書は、2023年から500㎥以上の工事が対象になりました(建設発生土の出し方ガイド)。
運搬を頼む前の確認
- 運ぶのは土だけか(がれき・泥がまざっていないか)
- 他社の土を運ぶなら、緑ナンバーの車か
- どこへ運ぶかを先に決め、運送業者に伝えたか
- 受入先が受領書を出してくれるか
- 料金は税込で、台数・距離・待ち時間の扱いまで決めたか
行き先を言わない、受領書を出さない業者は危険です(不法盛土に巻き込まれないチェックリスト)。
残土バンクで運搬も相談する
残土バンクの30秒でかんたん無料投稿では、「運搬をお願いしたい」「自分で運べる」を選べます。受入先の情報には、所在地や受付時間がのっているので、行き先を先に決めるのにも使えます(地域から受入先をさがす)。
よくある質問
軽トラで少しだけ運ぶのにも許可はいりますか?
自分が請けた工事の土を、運賃を別にもらわずに運ぶなら、運搬の許可はいりません。運ぶことだけを請けて、ほかの人の土をお金をもらって運ぶなら、量に関係なく運送の許可が必要です。
土にがれきがまざっていたら?
産業廃棄物として扱われることがあり、その場合は収集運搬業の許可がいります。掘るときに分けて、土だけにしてから運ぶのが安全です(残土で出せる?産廃?)。
参考資料
- 国土交通省:自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱い(建設事業Q&A)
- 新潟県:資源有効利用促進法の省令改正(建設発生土の搬出先の明確化)
- 香川県:産業廃棄物収集運搬業 許可申請の手引き
- 三重県:建設工事から生ずる廃棄物の適正処理
※本記事の内容は2026年11月3日時点の情報をもとにしています。法令・条例・料金は改正や地域によって異なるため、実際の手続きの際は必ず各行政機関・事業者の最新情報をご確認ください。
この記事について
残土マッチングサービス「残土バンク」を運営する株式会社暁の編集チーム。残土(建設発生土)の処分・受入・法規制について、公的機関の一次情報をもとに記事を作成しています。編集方針
