兵庫県の建設発生土 民間受入地 公募・登録制度(2026-10-13確認) | 残土バンク
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兵庫県の建設発生土 民間受入地 公募・登録制度

処分場の登録制度処分場・受入施設の登録・認定(処分先になる)

条例の特定事業許可を受けた施設が、所在地を管轄する土木事務所長に登録申請。年1回(1/31まで)の報告がないと失効。受入価格は各事務所が公表

兵庫県 建設副産物受入施設の登録(土木事務所長に申請)

処分場・受入施設の登録・認定(処分先になる)

「建設副産物受入施設の登録に関する要領」(現行は2026年7月1日適用)により、建設発生土は条例の特定事業許可を受けた施設が登録対象です(小規模な中間処理施設は土木事務所が別途審査、最終処分場は対象外)。申請は施設所在地を管轄する県民局の土木事務所長宛て。登録後は毎年1月31日までに前年1月1日時点の報告書を提出しないと失効します。各土木事務所は受入施設の受入価格・条件を月次で公表しています。

申し込み

施設所在地を管轄する土木事務所長宛てに登録申請(様式は県ページ)。土木事務所が現地確認を行う。

2026-10-13 に県のページ・公開資料を確認して要約しています。最新の募集状況・様式は出典でご確認ください。

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