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さぎょうけいかく
【作業計画(計画機関の承認)】
作業機関が測量作業の着手前に、方法・主要な機器・要員・日程などについて立てる計画。計画機関に出して承認を得ます(準則第11条)。
現場でどう使うか
作業機関は計画に基づいて工程を管理し、進み具合を適宜計画機関に報告する(第12条)。
勘違いしやすいところ
作業計画を変えるときも、計画機関の承認を得る。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
