公共工事でも民間工事でも、一定の量の土を出す工事では「再生資源利用促進計画書」を作り、土をどこへ出すか(搬出先)を書きます。2023年5月の省令改正で、書くことと確かめることが増えました。この記事では、搬出先の欄に何を書けばいいか、書く前に何を確かめるかを、元請の担当者向けにまとめます。
2つの計画書のちがい

計画書 | どんなとき |
|---|---|
再生資源利用計画書 | 土や砕石などを現場に入れるとき(搬入) |
再生資源利用促進計画書 | 土やがれきなどを現場から出すとき(搬出) |
建設発生土では、どちらも500m³以上が対象です(2023年の改正で1,000m³から下がりました)。公共工事では、コブリス・プラスで作って出すように指示されることが多いです。
搬出先の欄に書くこと
- 搬出先の名称:土場・処分場・受け入れる工事の名前
- 所在地:住所(地番だけの所は、地番と地図の位置)
- 管理者:その土地を管理している会社の名前
- 搬出先の種類:ほかの工事、土質改良プラント、ストックヤード、採石場の跡地など
- 量と土質:地山(掘る前)の量と、第1種〜第4種・泥土の区分
書く前に確かめること
改正後は、元請が土を出す前に、搬出先が盛土規制法などの許可を受けている所かを確かめ、その結果を発注者に知らせ、現場に掲示します。土を出し終わったら、搬出先から受領書をもらい、写しを5年残します。
- 搬出先の許可や届出(盛土規制法・県の土砂条例・ストックヤード登録など)
- 受け入れてくれる土質と量、1日に入れる台数
- 受領書を出してくれるか
ストックヤードが国の登録を受けていないときは、そこからさらにどこへ運ばれたかまで、元請が確かめることになります。
搬出先が決まらないときは
工事どうしのやりとりで相手が見つからないときは、近くの土場・処分場を探すのが早道です。残土バンクの受入先ページでは、受入単価、許可票の有無、運営が電話で確かめたかどうかが見られます。計画書に書く名称・所在地・管理者・許可を、まとめてコピーすることもできます。土を出したい工事は、無料で掲載して受け入れてくれる相手を待つこともできます。
よくある質問
量は地山とほぐした量のどちらで書きますか?
多くの県の案内では、原則として地山(掘る前)の量で書きます。ダンプに積んだ量(ほぐした量)は、地山より2〜3割ほど多くなります。
搬出先が途中で変わったら?
計画書を直して発注者に出し直します。現場の掲示も新しい搬出先に変えてください。
計画書は工事が終わったら出しっぱなしでいいですか?
工事が終わったら、実際に出した量と搬出先を書いた実施書を作って発注者に出します。計画と実際がちがったときも、実施書には実際の内容を書いてください。
参考資料
※本記事の内容は2026年11月6日時点の情報をもとにしています。様式や手続きは発注者や県によって異なるため、必ず発注者の指示と最新の情報をご確認ください。
この記事について
残土マッチングサービス「残土バンク」を運営する株式会社暁の編集チーム。残土(建設発生土)の処分・受入・法規制について、公的機関の一次情報をもとに記事を作成しています。編集方針
