確認結果票(かくにんけっかひょう)は、土を現場から出す前に、土壌汚染対策法などの手続きが必要かどうかを確かめた結果を書く書類です。2023年5月の資源有効利用促進法の省令改正で、元請が作るものになりました。この記事では、何を確かめるのか、だれに見せるのか、どう作るのかをまとめます。
確認結果票で確かめること
土を出す前に、元請が次のようなことを確かめます。
- 工事をする土地が、土壌汚染対策法の区域(要措置区域・形質変更時要届出区域)に入っていないか
- 3,000m²以上の土地の形を変える工事で、届出が必要かどうか
- 県や市の条例で、土の調査や届出が決められていないか
- 土を出す先(搬出先)が、盛土規制法などの許可を受けた所か
だれに出し、どこに貼るか
- 発注者に知らせる:確認した結果を発注者に伝えます。
- 現場に掲示する:再生資源利用促進計画書と一緒に、見える所に貼ります。
- 運ぶ人に伝える:運搬をたのむ会社にも、搬出先を知らせます。
土を出し終わったら、搬出先から受領書をもらい、写しを5年残します。
どうやって作るか
公共工事では、コブリス・プラスの「土壌汚染対策法等手続の確認フロー」の入力フォームから作れます。民間工事では、国や県がホームページで出している様式に書くこともできます。
確認の途中でいちばん手間がかかるのは、搬出先の許可を確かめるところです。残土バンクの受入先ページでは、許可票が出ているか、運営が電話で確かめたかが見られます。名称・所在地・管理者・許可をまとめてコピーして、計画書や確認結果票に使えます。土を受け入れてくれる相手がまだいないときは、無料で掲載できます。
※残土バンクは JACIC やコブリス・プラスとは関係のない民間のサービスです。
よくある質問
500m³より少ない工事でもいりますか?
資源有効利用促進法の計画書が必要なのは500m³以上の工事です。ただ、発注者や県によっては、少ない量でも出すように求めることがあります。発注者の指示を確かめてください。
汚れた土が見つかったら?
残土として出すことはできません。工事を止めて、発注者と県や市の土壌汚染の担当窓口に相談してください。
確認結果票は発注者に出すだけでいいですか?
発注者に知らせるだけでなく、現場に掲示し、運ぶ会社にも搬出先を伝えます。工事の途中で搬出先が変わったら、確認をやり直して掲示も変えてください。
土地の過去の使われ方はどう調べますか?
発注者からもらう資料や、古い地図・登記で、工場やガソリンスタンドなどがなかったかを確かめます。わからないときは、県や市の土壌汚染の担当窓口に聞けます。
参考資料
※本記事の内容は2026年11月6日時点の情報をもとにしています。様式や手続きは発注者や県によって異なるため、必ず発注者の指示と最新の情報をご確認ください。
この記事について
残土マッチングサービス「残土バンク」を運営する株式会社暁の編集チーム。残土(建設発生土)の処分・受入・法規制について、公的機関の一次情報をもとに記事を作成しています。編集方針
